【同業・他社の方へ】

弊社の価格・流通・等々に関する不法な圧力があった場合は、「独占禁止法」により処理させていただきます。

価格指定・流通制限・販売の制限・etc。

また、弊社の価格表を不正に閲覧されている業者の方には、強制的に閲覧拒否の措置をとらせていただく場合があります。

【独占禁止違反】
<メーカーが,小売店に競争者の商品の取扱いを禁止>
御質問のような,自己の商品だけを取り扱い,他の競争者との取引を禁止することは,競争業者の販路(取引の機会)を奪ったり,新規参入を妨げるおそれがある場合には,不公正な取引方法(排他条件付取引)として禁止されています。


<メーカーが,販売店の販売価格を指定し,守らない場合に取引を停止>
小売業者等に自社商品の販売価格を指示することは,競争手段の重要な要素である価格を拘束するため,原則として禁止されています。また,指定した価格での販売させるために,これに従わない小売業者に経済上の不利益を課したり,出荷を停止することも禁じられています。ただし,著作物(書籍,雑誌,新聞,音楽用CD,音楽テープ及びレコード)については,例外となっています。


<私的独占>
私的独占は,事業者が単独であるいは他の事業者と結合するなどして,人為的に他の事業者の事業活動を排除したり,支配することによって,市場において価格や数量などを左右することができる力,つまり市場支配力を行使することをいい,独占禁止法上禁止されています。
「排除」というのは,例えば不当に競争者の取引機会を奪ったり,不当な低価格販売や差別価格によって競争者を市場から排除したり,あるいは新たに市場に参入しようとするのを断念させることです。
また,「支配」というのは,例えば,株式の取得や役員の派遣といった力関係にものをいわせたり,市場における地位を利用するなどの方法により,他の企業の事業活動に制約を加えることです。


<独占禁止法違反事件のうち刑事告発される>
公正取引委員会・・・独占禁止法違反事件のうち
@ 国民生活に広範な影響を及ぼす悪質・重大な事案
A 違反行為が反復して行われ,排除措置に従わないなど行政処分では法目的を達成できない事案
について積極的に刑事処分を求めて告発を行う。


<請求金額>
独占禁止法違反行為を行った場合,法人には5億円以下の罰金が科せられます。これまでの1社に対する最高額は6億4千万円(4罪を併合)(平成19年7月1日現在)。